「CONTEMPORARY」
利用規約
「CONTEMPORARY」利用規約(以下「本規約」といいます)とは、「CONTEMPORARY」サービス利用者(以下「お客様」といいます)と、エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社(以下「当社」といいます)との間において、当社が運営する現代アーティストのプリモアート定期配送サービス「CONTEMPORARY」(以下「本件サービス」といいます)のお客様の利用について定めるものであり、お客様は、本規約に従って利用するものとします。
第1条(目的)
- お客様は、本件サービスを利用して、当社が選別した日本国内の現代アーティスト(以下、各々又は総称して「本件アーティスト」といいます)のアートのプリモアート(以下、各々又は総称して「本商品」といいます)を当社より買い受け、当社は、お客様に対し、本商品を売り渡すものとします。
- 本件サービスは、本件アーティストの育成、文化産業の向上等を目的としており、お客様は、第三者に対し、本商品の複製並びに本商品の転売、譲渡等(有償、無償を問いません。本項において以下同じとします)を行わないものとします。尚、お客様による本商品の複製並びに本商品の転売、譲渡等を当社が覚知した場合、当社はお客様に対し、本件サービスの利用の停止及び当該本商品の複製並びに本商品の転売、譲渡等に係る損害賠償請求を行うことが出来るものとします。
第2条(申込方法)
会社名、部署名、担当者名、所在地、電子メールアドレス、電話番号、プリモアート配送先、請求先その他諸条件については、当社がウェブサイトに用意する申込みフォーム(以下「申込書」といいます)にお客様が記載するものとします。尚、申込書の決定ボタンを押下することにより本規約を合意内容とする本件サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立し、お客様は、本規約記載の条件に従い、本件サービスを利用することができるものとします。
第3条(本件サービスの詳細)
- 本商品は、毎年12月、4月及び8月に、申込書に定めるお客様の指定する配送先(以下「お客様指定の配送先」といいます)へ定期的に配送するものとします(このように定期的に配送される各月を、以下「定期配送月」といいます)。但し、当社は、本件アーティストの都合等により、お客様に対し事前の通知を行うことによって、定期配送月を翌月以降に変更することができるものとします。
- お客様は、前項に定めるお客様指定の送付先を変更する場合(その後の変更を含みます)、定期配送月の1ヶ月前までに書面(電子メールを含みます)をもって当社に通知するものとします。
- 本件サービスの提供は、第5項に定める利用料金を支払った翌月以降に最初に到来する定期配送月から受けられるものとします。
- 本商品は、定期配送月に1つの本商品が定期的に配送されるものとします。また、定期配送月毎に配送される本商品は、追加発注等はできないものとします。
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本件サービスの利用料金は、次のとおりとします。
① 初年度:金39万円(消費税別途加算)
② 2年目以降:金30万円(消費税別途加算)
※初年度とは、本件サービスの提供を最初に受けた定期配送月の属する月の1日から本件サービスの3回目の提供を受けた定期配送月の末日までとします。
※初年度については、本商品を額装出来る額縁を1つ、最初の本商品の発送タイミングで提供するものとします。
※2年目以降は、定期配送月3回分の金額とします。
第4条(納品)
- 当社は、本商品をお客様指定の配送先へ定期配送月に納品するものとします。
- 本商品の送料、梱包代金、その他前項に基づく納品に要する費用は、すべて当社の負担とするものとします。但し、お客様指定の配送先が北海道及び沖縄県の場合には、初年度に限り、北海道については金1万円(消費税別途加算)、沖縄県については金4万円(消費税別途加算)の送料が別途お客様の負担となるものとし、その支払いについては、第7条を準用して支払うものとします。尚、2年目以降は、当該送料について、当社が負担するものとします。
- 当社は、地震、水害、火災、その他不可抗力等、当社の責によらない事由により、本商品の納品遅延が起きた場合、当該納品遅延に係る責任を免じられるものとします。
第5条(本商品の検査)
- お客様は、本商品の納品を受けたときは、直ちに検査し、検査の結果を当社に報告しなければならないものとします。
- お客様は、前項の検査により、本商品に品質等に関して本契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」といいます)を発見したときは、本商品の納品後3日以内に当社に対してその旨を通知するものとします。
- 当社は、前項の通知があった場合、その判断において、代替品への交換、不足分の納品、超過分の返品受入のいずれかの方法により対応するものとします。
- 本条第2項に定める期間内に本条第1項の検査の結果がお客様から当社へ通知されない場合、当該検査は合格したものと看做します。
- 前各項の定めに拘らず、本商品の納品後6ヶ月以内に、本条第1項の検査によっては直ちに発見することのできない契約不適合が発見された場合、お客様は、これを直ちに当社に通知するものとします。尚、当社が当該契約不適合の存在を認めた場合、本条第3項を準用するものとします。
第6条(危険負担、所有権の移転)
本商品に関する滅失、毀損等についての危険負担及び所有権は、本商品の納品時をもって、当社からお客様に移転するものとします。
第7条(代金の支払)
- 当社は、本件サービスに係る請求書をお客様に対して送付するものとします。また、2年目以降の請求については、本件サービスの利用年度毎の3回目の定期配送月の翌月に請求書をお客様に対して送付するものとします。尚、本件サービスの利用年度とは、本件サービスの利用料金の支払月に属する1日から本件サービスの3回目の提供を受けた定期配送月の末日までとします。
- お客様は、前項の請求書受領をもって、当該請求書受領月の当月末日までに、当社の指定する金融機関の口座に振込むことによって支払うものとします。振込手数料は、お客様が負担するものとします。
第8条(遅延損害金)
- お客様が本契約に基づき当社に支払うべき金銭につき、本契約に定める支払期限に1日でも遅延した場合、当社は、お客様に対し年利14.6%の遅延損害金を請求することができるものとします。
- 前項の規定は、本契約に定める解除権を妨げないものとします。
第9条(中途終了時等の扱い)
- お客様が本件サービスの利用期間中に本件サービスの利用の終了を希望する場合、本件サービスの利用料金について、本件サービスの利用料金の全額とし、お客様は、当社に対し、返金を求めないものとします。
- お客様の責に帰すべきことができない事由によって本件サービスの提供が不能となったときは、当社が当該時点までに既にした本件サービスに係る履行の割合に応じた金額を返金するものとします。
- 当社は、本件サービスの提供の終了を希望する場合、当該終了を希望する日の2ヶ月前までにお客様に通知するものとし、本件サービスを終了することができるものとします。尚、当社は、当該終了時点までに既にした本件サービスに係る履行の割合に応じた金額を返金するものとします。
第10条(履行拒絶又は相殺)
- 当社がお客様に対して有する金銭債権(本契約に基づく債権に限定されません)が履行期後も履行されない場合(第12条第2項に定める約定解除事由に該当した場合等、履行期までに履行されないことが客観的に判断できる場合を含みます。以下、このように当社がお客様に対して有する債権を総称して「当社の各債権」といいます)において、当社、当社の親会社、当社の子会社及び当社の親会社の子会社がお客様に対し金銭債務(本契約に基づく債務に限定されません。以下総称して「当社等の各債務」といいます)を負担するときは、当社は、当社等の各債務について、履行期到来の有無に拘らず、履行を拒み、又は当社の各債権と対当額で相殺できるものとします。
- 当社は、前項の履行拒絶については、当社等の各債務のうち、当社の各債権の総額に相当する金額の債務を任意に指定の上、お客様に対して通知(口頭、書面、電子メール、ファクシミリ等、通知手段の如何を問いません。次項において同じとします)を発することによって、これを行います。但し、当社の各債権についてお客様が弁済をなし、又は当社が相殺をしたときは、この限りでないものとします。
- 当社は、第1項の相殺については、当社の各債権及び当社等の各債務のうち、対象とする債権及び債務を任意に指定の上、お客様に対して通知を発することによって、これを行います。当該相殺の効力は、当社の指定した当社の各債権の履行期に遡って生じるものとします。
- 前三項の規定は、本契約に定める解除権を妨げないものとします。また、当社のお客様に対する遅延損害金その他の損害賠償の請求を妨げないものとします。
第11条(権利義務譲渡)
お客様及び当社は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は自己もしくは第三者の担保に供してはならないものとします。但し、当社が、当社の組織変更等の合理的事由により、当社の親会社、当社の子会社及び当社の親会社の子会社に本契約上の地位を承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を譲渡しもしくは引き受けさせる場合は、この限りではないものとします。
第12条(契約解除)
- 一方当事者が自己の責に帰すべき事由の有無を問わず本契約に違反し、相手方当事者から書面による催告を受領した後、2週間以内に当該違反を是正しない場合は、相手方当事者は、何等の催告等を要せず、一方当事者に対する意思表示をもって、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、当該期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません。
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一方当事者が次の各号の何れかに該当する場合、相手方当事者は、通知の上、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
① 仮差押、仮処分、差押、強制執行、競売申立て、滞納処分による差押を受け、又は破産、再生手続、会社更生、特別清算の申立てを受け、もしくは自らこれらの申立てをなしたとき。
② 手形又は小切手の不渡りをなし、手形交換所の取引停止処分を受け、又は支払停止の状態になったとき。
③ 主たる営業の停止もしくは変更、又は解散の決議をなしたとき。
④ 一般社会通念上、自己又は相手方の社会的信用やイメージの著しい失墜又は毀損を招くような言動を行ったとき。
⑤ 監督官庁から行政指導、営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。
⑥ その他相手方の利益に反する行為を行う等、本契約を継続しがたい事由が生じたとき、又は信用状況が著しく悪化したとき。 - 本条第1項又は前項により本契約の全部又は一部を解除された当事者は、相手方に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失い、直ちに相手方に対して債務を履行するものとします。
- 本条第1項及び第2項の規定は、お客様又は当社による相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
第13条(秘密保持)
- お客様及び当社は、本契約の内容及び本契約を通じて知り得た相手方の営業上、技術上、管理上、その他の秘密事項(以下総称して「秘密情報」といいます)を、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約の目的以外に自ら使用し、又は第三者に開示、漏洩してはならないものとします。但し、既に公知である情報、被開示者の責によらず公知となった情報、開示を受けた時点において既に自ら所有していた情報、別途正当な権限を保有する第三者から秘密保持義務を課されることなく取得した情報、国家機関の命令等正当なる理由に基づき開示を命じられた場合及び弁護士、公認会計士等、法律上、守秘義務を負う者に対し開示する場合は、この限りではないものとします。尚、本条の定めは、本契約終了後もなお有効となるものとします。
- 前項の規定に拘らず、当社は、秘密情報を、当社の親会社、当社の子会社及び当社の親会社の子会社に対して開示、提供することができるものとします。この場合、当社は、前項に定める秘密保持義務を、自らの責任において当該開示先に負わせるものとします。
第14条(通知)
- 当社は、お客様に対し、本件サービスに係る通知、郵便、電子メール、SMS、ウェブサイトへの掲載、その他当社が適当と判断する方法により、必要な情報を通知するものとします。
- 前項の通知が、本件サービスに係る通知、電子メール、SMS、ウェブサイトへの掲載等電磁的方法により行われる場合、 当社がこれを掲載又は送信した時点で当該通知が到達したものと看做します。また、前項の通知が、電磁的方法以外の方法により行われる場合、当社がお客様により提供された所在地、電子メールアドレス、電話番号等に宛ててこれを発し、これらが通常到達するであろう時点で当該通知が到達したものと看做します。
第15条(本規約の変更)
- 当社は、お客様の一般の利益に適合する場合又は本規約の目的に反しない場合に、本規約を変更することができるものとします。この場合、お客様は、変更後の利用規約の適用を受けるものとします。
- 当社が前項の変更をするときは、当社は、変更の効力発生時期を定め、且つ、お客様に対して、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を、前条に準じてお客様に通知するものとします。
第16条(準拠法及び紛争解決)
本規約及び本契約は、日本法に基づき解釈され、本規約及び本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(規定外事項)
本規約及び本契約に定めのない事項が生じた場合並びに本規約及び本契約に定める各条項の解釈に関して疑義が生じた場合、お客様及び当社誠意をもって協議解決するものとします。
第18条(存続事項)
第1条第2項、第5条から第11条まで、第12条第3項及び第4項、第13条、第16条から第19条までの各規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。
第19条(消費税等)
お客様は、本契約に基づき当社に支払うべき金銭に対し、適用される法令の定めに従い必要な税金を付加又は控除するものとします。
第20条(反社会的勢力の排除)
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お客様及び当社は、自己又は自己の代理人もしくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、且つ将来にわたっても該当しないことを相互に確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 - お客様又は当社は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理もしくは媒介をする者が暴力団員等もしくは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何等の催告をせず、通知の上、本契約を解除することができるものとします。
- お客様又は当社が、本契約に関連して、第三者と下請又は委託契約等(以下「関連契約」といいます)を締結する場合又は締結している場合において、関連契約の当事者又は代理もしくは媒介をする者が暴力団員等もしくは本条第1項各号の一にでも該当することが判明したとき、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができるものとします。
- お客様又は当社が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにも拘らず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができるものとします。
(全20条)
制定:2023年10月5日